第7条(損害賠償) 印刷(PDF) 印刷(PDF)

1. 本ソフトウェアに起因して発生したお客様の損害について、お客様が過去1か月間に支払ったウェブ使用料(ウェブ使用料を含む通信プラン等の場合もウェブ使用料相当額とします。)の月額料を当該事象が発生していた期間に応じて日割りした金額を上限額として、当社は責任を負うものとします。ただし、お客様が消費者(消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項の定義によるものとします。)の場合で当社に故意又は重過失があるときは、当該上限額を適用しないものとします。
2.当社は、お客様が本契約の条項に違反したことにより損害を被った場合には、その損害の賠償をお客様に請求することができるものとします。